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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十九条 (権限の委任)
昭和四十八年法律第二十六号
法律
(権限の委任)
第三十九条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、産業保安監督部長に委任することができる。
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