条文くん法令検索 AIに質問する

金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十八条 (経過措置)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(経過措置)

第三十八条

この法律の規定に基づき経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十八条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(聴聞の特例) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 目次 第三十九条(権限の委任) →