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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十一条 (加熱および保温のための設備)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(加熱および保温のための設備)

第十一条

導管等に加熱または保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。

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