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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十二条 (導管の設置場所)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(導管の設置場所)

第十二条

導管は、地下に埋設しなければならない。ただし、地下に埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。

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