(電気防しよく) 第十条 地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗