条文くん法令検索 AIに質問する

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第十条 (電気防しよく)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(電気防しよく)

第十条

地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより電気防しよく措置を講じなければならない。

2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第十条(電気防しよく)について教えてください」と聞く
← 第九条(防しよく被覆) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 目次 第十一条(加熱および保温のための設備) →