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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第九条 (防しよく被覆)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(防しよく被覆)

第九条

地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければならない。

2地上または海上に設置する導管等には、外面腐しよくを防止するための塗装を施さなければならない。

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