(防しよく被覆)
第九条
地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければならない。
2地上または海上に設置する導管等には、外面腐しよくを防止するための塗装を施さなければならない。
地下または海底に設置する導管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐しよくを防止するための措置を講じなければならない。
2地上または海上に設置する導管等には、外面腐しよくを防止するための塗装を施さなければならない。