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産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第二条 (任命)

昭和四十七年労働省令第四十六号府省令
(任命)

第二条

中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級(以下この条において「職務の級」という。)が四級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官は、都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務する職務の級が三級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、労働基準監督署に置くものにあつては労働基準監督署に勤務する職務の級が二級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから任命する。

2中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ一人を主任中央産業安全専門官及び主任中央労働衛生専門官とする。

3中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官のうち、それぞれ若干人を副主任中央産業安全専門官及び副主任中央労働衛生専門官とすることができる。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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