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産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第三条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)

昭和四十七年労働省令第四十六号府省令
(産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務)

第三条

中央産業安全専門官は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第九十三条第二項の規定による事務を行うほか、地方産業安全専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

2中央労働衛生専門官は、法第九十三条第三項の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。

3主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央産業安全専門官は中央産業安全専門官の行う事務の調整に関し主任中央産業安全専門官を補佐するものとする。

4主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に当たるものとし、副主任中央労働衛生専門官は中央労働衛生専門官の行う事務の調整に関し主任中央労働衛生専門官を補佐するものとする。

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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