(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十九条
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
- 二選任又は解任の理由
指定コンサルタント試験機関は、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の四第一項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。