条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十八条 (指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)

第二十八条

指定コンサルタント試験機関は、その名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定コンサルタント試験機関の名称若しくは住所又はコンサルタント試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所においてコンサルタント試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十八条(指定コンサルタント試験機関の名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(指定の申請) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十九条(役員の選任及び解任の認可の申請) →