(コンサルタント試験員の要件)
第三十条
法第八十三条の三において準用する法第七十五条の五第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者
- 二学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
- 三労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとしてその業務に五年以上従事した経験を有する者
- 四その他前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者