(勧告) 第二十五条の二十六 厚生労働大臣は、筆記試験免除講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定筆記試験免除講習機関に対し、筆記試験免除講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十六を開く ↗