条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の二十五 (筆記試験免除講習の結果の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(筆記試験免除講習の結果の報告)

第二十五条の二十五

指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習を実施したときは、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了証の番号を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の二十五(筆記試験免除講習の結果の報告)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二十四(事業計画の届出等) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第二十五条の二十六(勧告) →