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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十五条の二十七 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第二十五条の二十七

指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする筆記試験免除講習の業務の範囲
  2. 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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