(適合命令)
第十九条の二十四の四十一
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。