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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の三十四 (登録基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録基準)

第十九条の二十四の三十四

都道府県労働局長は、第十九条の二十四の三十二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. ボイラー実技講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 燃焼
    2. 附属設備及び附属品の取扱い
    3. 水処理及び吹出し
    4. 点検及び異常時の処置
  2. ボイラー実技講習の講師が、次の各号のいずれかに該当する者であること。
    1. 特級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後二年以上ボイラーを取り扱う業務に従事した経験を有するもの
    2. 一級ボイラー技士免許を受けた者であつて、その後五年以上ボイラーを取り扱う業務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
  3. ボイラー実技講習の業務を管理する者が置かれていること。

2登録は、登録ボイラー実技講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地

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