条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の四十二 (改善命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(改善命令)

第十九条の二十四の四十二

都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第十九条の二十四の三十六第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十九条の二十四の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の四十二(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二十四の四十一(適合命令) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第十九条の二十四の四十三(登録の取消し等) →