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事務所衛生基準規則 第二十二条 (立業のためのいす)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(立業のためのいす)

第二十二条

事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

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