条文くん法令検索 AIに質問する

事務所衛生基準規則 第二十三条

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令

第二十三条

事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「事務所衛生基準規則第二十三条について教えてください」と聞く
← 第二十二条(立業のためのいす) 事務所衛生基準規則 目次