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事務所衛生基準規則 第二十一条 (休養室等)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(休養室等)

第二十一条

事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

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