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事務所衛生基準規則 第二十条 (睡眠又は仮眠の設備)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(睡眠又は仮眠の設備)

第二十条

事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2事業者は、前項の場所には、寝具その他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

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