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事務所衛生基準規則 第十六条 (労働者の清潔保持義務)
昭和四十七年労働省令第四十三号
府省令
(労働者の清潔保持義務)
第十六条
労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
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