(便所)
第十七条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
- 一男性用と女性用に区別すること。
- 二男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
- 三男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
- 四女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
- 五便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
- 六流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。