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事務所衛生基準規則 第十七条 (便所)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(便所)

第十七条

事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

  1. 男性用と女性用に区別すること。
  2. 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  3. 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  4. 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
  5. 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  6. 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

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