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事務所衛生基準規則 第十五条 (清掃等の実施)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(清掃等の実施)

第十五条

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
  2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  3. ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

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