(病者の就業禁止)
第四十一条
事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。
- 一減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
- 二肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
- 三貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
- 四精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
- 五メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
- 六関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
- 七ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病
2事業者は、高圧室内業務請負作業従事者又は潜水業務請負作業従事者に対し、前項各号のいずれかに掲げる疾病にかかつているときは、医師が必要と認める期間、高気圧業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。