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高気圧作業安全衛生規則 第四十二条 (設置)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(設置)

第四十二条

事業者は、高気圧業務(潜水業務にあつては、水深十メートル以上の場所におけるものに限る。)を行うときは、高圧室内業務従事者又は潜水業務従事者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。

2事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。

  1. 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近
  2. 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所

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