条文くん法令検索 AIに質問する

高気圧作業安全衛生規則 第四十条 (健康診断結果報告)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(健康診断結果報告)

第四十条

事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高気圧作業安全衛生規則第四十条(健康診断結果報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の三(健康診断の結果の通知) 高気圧作業安全衛生規則 目次 第四十一条(病者の就業禁止) →