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労働安全衛生規則 第九十八条の四 (疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)

第九十八条の四

厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

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