条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第九十八条の三 (指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指針の公表)

第九十八条の三

第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。

e-Gov法令検索で第九十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第九十八条の三(指針の公表)について教えてください」と聞く
← 第九十八条の二(法令等の周知の方法等) 労働安全衛生規則 目次 第九十八条の四(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告) →