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労働安全衛生規則 第九十八条の二 (法令等の周知の方法等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法令等の周知の方法等)

第九十八条の二

法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。

2法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
  2. 産業医に対する健康相談の申出の方法
  3. 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

3法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
  3. 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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