条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第九十八条 (報告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(報告)

第九十八条

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

  1. 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
  2. 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第九十八条(報告)について教えてください」と聞く
← 第九十七条の二(疾病の報告) 労働安全衛生規則 目次 第九十八条の二(法令等の周知の方法等) →