(報告)
第九十八条
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
- 一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。