条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第九十九条 (申請書の提出部数)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(申請書の提出部数)

第九十九条

法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第九十九条(申請書の提出部数)について教えてください」と聞く
← 第九十八条の四(疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告) 労働安全衛生規則 目次 第百条(様式の任意性) →