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労働安全衛生規則 第九十五条の三 (立入検査をする職員の証票)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入検査をする職員の証票)

第九十五条の三

法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の二によるものとする。

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