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労働安全衛生規則 第九十五条の三の二

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第九十五条の三の二

法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。

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