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労働安全衛生規則 第九十五条の二 (労働衛生指導医の任期)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働衛生指導医の任期)

第九十五条の二

労働衛生指導医の任期は、二年とする。

2労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

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