(労働衛生指導医の任期) 第九十五条の二 労働衛生指導医の任期は、二年とする。2労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗