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労働安全衛生規則 第九十五条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第九十五条

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

3法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。

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