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労働安全衛生規則 第九十四条の四 (技術上の審査等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(技術上の審査等)

第九十四条の四

第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。

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