(審査の対象除外) 第九十四条の三 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。 e-Gov法令検索で第九十四条の三を開く ↗