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労働安全衛生規則 第九十四条の二 (計画の範囲)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(計画の範囲)

第九十四条の二

法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。

  1. 高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
    2. 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
  2. 堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
  3. 最大支間三百メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
    2. 当該橋梁のけた下高さが三十メートル以上のもの
  4. 長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
  5. 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
    2. 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
  6. ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
    2. 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの

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