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労働安全衛生規則 第八十七条の八 (措置の停止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(措置の停止)

第八十七条の八

認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

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