(措置の停止) 第八十七条の八 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八十七条の八を開く ↗