条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第八十七条の九 (認定の取消し)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(認定の取消し)

第八十七条の九

所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
  3. 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
  4. 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
  5. 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

e-Gov法令検索で第八十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第八十七条の九(認定の取消し)について教えてください」と聞く
← 第八十七条の八(措置の停止) 労働安全衛生規則 目次 第八十八条(建設業の特例) →