(認定の取消し)
第八十七条の九
所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
- 三第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
- 四第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
- 五不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。