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労働安全衛生規則 第八十七条の七 (実施状況等の報告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(実施状況等の報告)

第八十七条の七

認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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