(認定の更新) 第八十七条の六 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第八十七条の六を開く ↗