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労働安全衛生規則 第八十七条の五 (認定の申請)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(認定の申請)

第八十七条の五

認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面
  2. 第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
  3. 前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
  4. 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)

2前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。

  1. 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
  2. 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

3第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。

  1. 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
  2. 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。

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