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労働安全衛生規則 第八十七条の四 (認定の基準)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(認定の基準)

第八十七条の四

所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。

  1. 第八十七条の措置を適切に実施していること。
  2. 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
  3. 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。

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