(欠格事項)
第八十七条の三
次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。