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労働安全衛生規則 第八十七条の三 (欠格事項)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(欠格事項)

第八十七条の三

次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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