(認定の単位) 第八十七条の二 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。 e-Gov法令検索で第八十七条の二を開く ↗