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労働安全衛生規則 第八十七条の二 (認定の単位)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(認定の単位)

第八十七条の二

法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。

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