条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第八十四条の三 (安全衛生改善計画の作成の指示)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全衛生改善計画の作成の指示)

第八十四条の三

法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。

e-Gov法令検索で第八十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第八十四条の三(安全衛生改善計画の作成の指示)について教えてください」と聞く
← 第八十四条の二(特別安全衛生改善計画の変更の指示等) 労働安全衛生規則 目次 第八十五条(計画の届出をすべき機械等) →