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労働安全衛生規則 第八十四条の二 (特別安全衛生改善計画の変更の指示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)

第八十四条の二

法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。

2法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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