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労働安全衛生規則 第八十五条 (計画の届出をすべき機械等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(計画の届出をすべき機械等)

第八十五条

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

  1. 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
  2. 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

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